もえろぐ

在宅ワークで生きているアラサー男のブログ

労災と雇用契約に関する5つの疑問とその回答/『労働条件相談ほっとライン』で電話相談してみた感想

スポンサーリンク

 

今日は『労働条件相談ほっとライン』に相談した話。

 

労災のことから、給料、バイト代、パワハラのことまで、無料で電話相談できるフリーダイヤルです。

 

先日、労災によって手の指に怪我を負いました。

 

www.moelogue.com

 

幸いそこまで重症ということもなく、軽い「打撲」との診断結果。ひとまず安心です。

 

指がグチャっと潰れたとかそういう事態にならなくて、本当に良かったです。

 

でも、その指の怪我によって早退扱いとなり、なぜか時給が全額カットされる仕打ちを受けました。(今のところ全額カットされる見込み)

 

また通院時のガソリン代や病院の駐車場代についても自腹でした。本当にこれでいいのかすごく疑問だったんですよねー。

 

「一生懸命働いて、その結果ケガをしただけなのに怪我人に対して随分冷たくねえか???」

 

怒りというか、呆れのほうが強いです。

 

僕の上司(管理職)にはつくづくガッカリさせられました。

 

「なんかウマが合わない人だなあ」とはうっすら思ってましたが、まさか人命を軽視するクソ野郎だとは......。

 

僕も相当な無能ですが、上司も無能。

 

もうやだこの会社。

 

1年ですでに4件の労災が発生しているので、たぶん上司の上司からもきつく言われているんでしょうね。そのイライラが僕にもぶつけられた気がしてなりません。そうなれば完全にとばっちりです。八つ当たり。ひどいなあ。

 

とにかく早くこのバイト辞めたいです。生きるために仕方なく働いているに過ぎませんね、もはや。ツラいです。

 

さて、上司の悪口を陰で言っていても仕方ありません。

 

労災の問題を含め「労働問題全般」について無料で相談できるというフリーダイヤル『労働条件相談ほっとライン(厚生労働省管轄)』の存在を知ったので、さっそく使ってみました。

 

参考:若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組(相談体制・情報発信等)

 

 

僕のツイートを拡散してくれたフォロワーさん、どうもありがとうございました。

 

おかげで疑問が解決しました。

 

ほっとラインに相談した内容は次の5点ほどです。

 

  1. 業務中にケガをした。早退したらアルバイト代は発生しないのか。
  2. 労災で通院した。通院には自家用車を使った。ガソリン代や駐車場代は会社負担にならないのか。
  3. 労災による通院を平日におこなったら、賃金はカットされるのか。
  4. 業務中に壊してしまった社用車は弁償しなければいけないのか。
  5. 有期雇用契約は契約期間満了日前に辞めることは出来るか。また、契約期間満了日に辞めるときはいつまでに会社側に申し出なければいけないのか。

 

結論から言って、やっぱり会社側の主張は法律に違反していると思われます。

 

まだ給料が確定してませんし、僕の主張が拒否されたわけではありませんが、たぶんこのままいくと会社の対応がおかしいです。

 

これをもって会社側と労災について揉めるかどうかはまた別のお話として、今回はとりあえずその相談内容と回答を記録しておくに留めます。

 

労災で悩んでいる人はぜひ参考にしていただきたいです。

 

くり返しになりますが、労災や賃金、待遇、ハラスメント、その他労働契約に関することについては、『労働条件相談ほっとライン』が気軽に活用できるのでぜひ相談して欲しいです。

 

どんどん使ってくださいとは言えませんが、ひとりで悩まないのが一番です。

 

今回のことでホント、モヤモヤしてましたからね、1日中。ずっと悩んでました。

 

やっぱりアルバイトやパート、派遣社員というのは正社員よりも圧倒的に会社での立場が弱いです。

 

ゴミみたいな扱いを受けることもあります。

 

また、正社員だろうが非正規雇用だろうが、働く人(従業員)の年齢が若ければ若いほど、管理職や経営者には舐められます。

 

法律を知らないと思って「吹っ掛けて」くるのが普通です。

 

なので自分の良心に照らし合わせて「あれ? なんかおかしくない!?」って思ったら、ひとりで悩まず、まずは気軽に専門相談員の人に相談してください。

 

労災なんて学校で習わないので、普通に生きていても法律の知識は身に付きません。

 

恥ずかしがることは無いです。泣き寝入りするのはやめましょう。

 

ほっとラインに相談すると自分が抱えている問題が整理されますし、言葉にすることで自分の気持ちも整理できます。

 

法律の知識も教えてくれるので、便利です。

 

日々、働くなかで感じた疑問、困ったことがあれば『労働条件相談ほっとライン』に相談してください。

 

 

『労働条件相談ほっとライン(厚生労働省)』に相談してみた

 

1.業務中のケガで時給全額カットはオカシイ/6割は貰えて当然

 

f:id:cample-hq:20181119211936p:plain

 

疑問:ケガで早退したらアルバイト代は全額カットなの?

 

僕は業務中に怪我をした。


上司に相談すると「労災だから病院に行ってください。早退扱いにしておきます」と言うことで、タイムカードが切られた。


「退社」したあと「プライベートの時間」で病院に行った。


業務中の怪我なわけで、早退というのはおかしくないか?


時給が発生しないなんておかしい。

 

回答:会社負担か労災保険で6割は保証される

 

業務中のケガ(労災)によって病院に行く時間は「業務」でも「業務外(プライベート)」でも良い。

 

ただし、業務だろうが業務外だろうが「賃金」が6割保証される。

 

根拠となる法律は「労働基準法」の第76条。


補足として、「労働基準法施行規則」の第38条。

 

怪我で働けなくなってから1日目~3日目までは、使用者(会社)が平均賃金の6割保証する義務がある。

 

4日目以降は労災保険によって、平均賃金の6割が保証される。

 

保証するのが誰にせよ、労働者の立場で言えば平均賃金の6割は保証されなければおかしい、ということになる。

 

これは、時間単位で働けなかった場合でも考え方は同じになるので、月給だろうが時給だろうが6割保証される点では同じ。

 

ただし給料日の前の段階ではまだ給与の支払いが確定したわけではないので、未払いも発生してない。

 

問題を提起するならば、給料を受け取ってから。(給与が確定してから)


2.ガソリン代や駐車場代の負担者は「会社による」

 

f:id:cample-hq:20181119212012p:plain

 

疑問:労災なのにガソリン代も駐車場代も自己負担なの?

 

労災による怪我のために、自家用車で病院まで行った。


駐車場代を支払った。また自家用車なのでガソリンも実質自己負担となっている。


法的に会社が負担する義務は無いのか?

 

回答:法律には書かれていないので、自己負担となっても問題は無い

 

ガソリン代や駐車場代のことは法律に明文化されていない。


したがって、会社が負担を拒否し、労働者の自己負担となってもそれは法的には問題ではない。(違法とは言えない)

 

むろん、会社が負担することを禁止してもいないので、会社によっては「ガソリン代」や「駐車場代」を負担するケースもあるだろう。

 

「会社による」と考えるべき。

 

ただし、その負担額が大きく、怪我の原因が明らかに会社がの側にある場合や原因のほとんどが会社の側にある場合などは、民事訴訟によって「損害賠償」を求めることは出来る。

 

つまり、ガソリン代や駐車場代については「民事」の問題であって、「労災」の範囲では解決できない。

 

3.通院で働けなかった場合も6割保障される

 

f:id:cample-hq:20181119212118p:plain

 

疑問:平日に通院したら欠勤分の給料はカットされるのか?

 

労災による通院は平日でもいいのか?


平日に通院して仕事を休んだり、遅出になったり、早退したら給料はその分カットされるのか?

 

回答:通院による場合でも6割は保障される

 

「1.」と同じで、通院の場合も「療養」とみなされる。働けなかった分は、使用者か労災保険によって平均賃金の6割が保障される。

 

通院は平日でも休日でも良い。


ただし、平日なら最大4割の給料がカットされてしまう。

 

4.社用車は弁償しなくて良い/ただし会社にも訴える権利があるからそのつもりで

 

f:id:cample-hq:20181119212222p:plain

 

疑問:社用車を壊してしまったら弁償しなくてはいけないのか?

 

業務中にミスで社用車を壊してしまった。(目立たないとこではあるが、わずかに凹ませてしまった)


明らかに「壊してやろう」という意思を持って壊した場合じゃない限り、弁償する義務は無いという理解で合っているか?

 

回答:社用車を弁償する義務は無い。ただし会社から損害賠償請求される可能性はある

 

合っている。

 

基本的に、業務中に社用車を壊してしまった場合の弁償の義務は無い。

 

ただし、会社の側にも労働者に対して「損害賠償請求」することは出来るので、明らかに壊そうとした場合や重大なミスがあった場合は、修理費用の一部負担を労働者が負担しなければいけない。

 

とは言え、100%の費用を労働者の側が全額負担する場合は一般的に考えてほぼ無いと考えていいので、やはり労働者が全額負担するのはおかしいと思っていていいだろう。

 

なお、「○○を壊したらXX円負担する」などのように、あらかじめ弁償する金額を決めておくことは労働基準法に違反するので、その点には注意したい。

 

あくまで会社の側にも「損害賠償請求」する権利があると言うだけで、その具体的な金額については損害が発生した後で会社と労働者の事情を踏まえ、ケースバイケースで決めていかなければいけない。

 

5.有期雇用契約は途中で解約できない(やむを得ない事由がある場合を除く)/期間満了で辞めるなら事前に申し出る義務は無い

 

f:id:cample-hq:20181119212250p:plain

 

疑問1:有期雇用契約は途中で解約することはでないのか?

 

僕はアルバイトだ。


契約書には、いつからいつまでという期間の定めがある。


つまり、正社員と違って「有期雇用契約」を結んでいることになる。

 

その場合、一方的に「バイト辞めたいです」と言って辞められるのか。

 

回答1:「やむを得ない事由」があれば別だが、基本は出来ない。ケースバイケースで判断するしかない

 

有期雇用契約は、いつからいつまで働きますという契約なので、基本的にそれを無しにする(契約する)ことは出来ない。

 

ただし、親の介護が必要だとか、病気で働けないとか、そういう「やむを得ない事由」があれば解約できる。

 

「やむを得ない事由」かどうかは、法律に全部載せるわけにも行けないので、ケースバイケースで判断するほかない。

 

あとは会社が認めるかどうかの問題。

 

むしろ、やむを得ない事由かどうかよりも、会社側とアルバイト従業員の双方が納得していれば、有期雇用契約だろうが無期雇用契約だろうが、いつでも辞められる。

 

会社側が認めるか、認めないかの問題。

 

ただし、法律的に考えるならやはり「解約できない」が基本となる。

 

疑問2:有期雇用契約を期間満了で辞める場合(更新しない場合)、会社側に申し出る義務はあるのか?

 

f:id:cample-hq:20181119212322p:plain

 

上の通り、基本的に「辞められない」ということはよく分かりました。

 

では、期間満了を持って辞める場合(契約の更新はしない場合)、会社側に伝える義務はあるのでしょうか。

 

たとえば、2週間前とか1か月前とか。

 

回答2:法律に定めは無い/ただし就業規則や雇用契約の内容はチェックしておくべき

 

法的に義務があるかどうかで言うと「無い」となる。

 

期間満了の日をもって辞めて問題ない。

 

ただし、雇用契約(雇用契約書)や就業規則で自己都合退職の手続きが定められている場合や申し出の期日が定められている場合は、それに従う必要がある。

 

従わなくても、法的には問題にならないが、具体的に会社側に損害を与えたことが立証されると、民事上の損害賠償請求を受けることになる。

 

有期雇用契約を期間満了で辞めるなら、事前に雇用契約の内容や就業規則に定められている事項を確認しておく必要がある。

 

ちなみに、雇用契約と就業規則でそれぞれ違う条件が書かれていた場合は、労働者にとって有利な条件が適用される。

 

たとえば、雇用契約書に「2週間前まで」と書かれていて、就業規則に「1か月前まで」と書かれていれば、就業規則に書かれている内容のほうが労働者にとって不利なので、雇用契約書に書かれている内容が適用される。

 

逆のことが書かれていれば、就業規則のほうが適用されて「2週間前まで」に契約を更新しない旨、伝えれば良いことになる。

 

会社と揉めたら「総合労働相談コーナー」を利用すると早期解決につながる

 

f:id:cample-hq:20181119212420p:plain

 

相談員の人に「総合労働相談コーナー」の存在を教えてもらいました。

 

www.mhlw.go.jp

 

労災とか賃金とか、雇用契約とかで会社側と揉めたら普通イメージするのは「裁判」だと思いますが、費用も時間もかかります。

 

そこで、「総合労働相談コーナー」の出番です。

 

「総合労働相談コーナー」は、法律に基づいて設置された行政の機関で「労働局長による助言・指導」や「紛争調整委員会によるあっせん」をお願いすることも出来ます。

 

www.mhlw.go.jp

 

分かりやすく言うと、ちっちゃい裁判って感じですかね。裁判の前の段階のイメージです。

 

「労働局長による助言・指導」は各都道府県の労働局の局長の名前で会社に「助言」や「指導」をしてもらいます。

 

裁判では無いので強制力はありません。会社側が無視したとしても逮捕されるわけでは無いです。

 

ただし、労働局ってのはつまり「厚生労働省」ですからね。

 

役所から「こうしたほうが良い」とか「こうしなさい」と言われるわけですから、かなり強い圧力になりそうです。

 

「紛争調整委員会によるあっせん」というのは、労働局に加えて弁護士や社会保険労務士、労働法の学者などが参加して、会社側と労働者の主張を整理して、問題解決を図ります。

 

あっせんに会社側が参加しないと解決しないんですが、合意が成立すれば効果は強そう。

 

とにかく、助言・指導にせよ、あっせんにせよ、「総合労働相談コーナー」に足を運ぶってことが大事そうですね。

 

問題がこじれたら僕も「総合労働相談コーナー」を利用してみようと思いました。

 

まとめ/働き方は一人で悩まないで

 

f:id:cample-hq:20181119212503p:plain

 

とにかく働くなかで困ったことがあれば

 

労働条件相談ほっとライン(厚生労働省管轄)

 

に相談するのが良いですね。

 

フリーダイヤルで無料で使えるし、役所の機関でありながら珍しく夜も受け付けているし、会社から帰ってきてから電話することができます。

 

相談のしやすさ、気軽さが良いですね。

 

ただ、実際に使ってみた感想としては、めちゃくちゃ詳しく説明してくれるので「答えだけ知りたい!」って人にとっては、ちょっと難しいこといっぱい言われるかもしれないですね。

 

なので、インターネットである程度自分なりの「答え」を持ったうえで「こういうことで合ってますか?」って聞き方をしたほうが効率的に問題を解決できると思います。

 

ほっとラインを答え合わせに利用する感じですかね。

 

僕が電話した時も法律の条文を読み聞かせされて、少し聞き取るのに混乱しました。笑

 

まあ、人生相談じゃないので曖昧なアドバイスもらっても仕方ないですからね。

 

具体的な法律の条文に基づいて回答してくれた方が安心できます。

 

ただちょっと小難しい印象は否めません。

 

この点だけ注意して相談するのがよろしいかと。

 

でも相談員の人柄は信用できましたし、その場で思いついたことも詳しく解説してくれるところは好印象でした。

 

途中で分からないことがあっても保留になった後で、調べて来てくれました。

 

やっぱり自分ひとりで悩んで、モヤモヤした気持ちで働き続けるのはツラいです。

 

ひとりで悩まないで相談するのが良いです。

 

相談相手にぜひ『労働条件相談ほっとライン』を活用してください。

 

ちなみに、1回の相談時間の目安は30分くらいなので、なんとなく相談するのはあまり効果的ではないですね。

 

少なくとも自分が怒ってること、悲しいこと、ツラいことを整理したうえで電話するのが良いと思います。

 

僕は札幌市のウェブサイトでこの相談ダイヤルを知りました。市役所のウェブサイトに感謝です。

 

労働相談窓口/札幌市

 

 

f:id:cample-hq:20181119212743j:plain