仮想通貨と税金の関係について、情報をまとめました。
ざっくり言うと
- 仮想通貨は雑所得。株式と違って損益通算できない。
- 仮想通貨の「保有」は非課税だが、「売買」は課税対象。
- 仮想通貨に消費税はかからない。非課税。
- 仮想通貨の法人税も会計基準に従うが、決まってないことも多い。
それぞれについて、以下できるだけ簡潔に説明していきます。
追記:2017/12/01
国税庁から「所得税」に関する見解が発表されました。
詳細は資料をご覧ください。
>> 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(平成29年12月1日)[PDF]

仮想通貨と税金|所得税と消費税と事業税について解説します
仮想通貨は「雑所得」である(所得税のまとめ)
国税庁のタックスアンサーによれば
ビットコインの運用益(売買益)は「雑所得」扱いです。
(※事業と認められれば、事業所得に該当)
当然、所得税の課税対象となります。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
確定申告時の際には「総合課税」となります。
つまりビットコインの損益、アルトコインの損益、これらを「雑所得」の中で合算する必要があるということです。
ただし、雑所得は20万円以下であれば原則確定申告は不要となります。
(※住宅ローン控除や医療費還付などがあれば必要となる)
詳細は、国税庁のサイトをご覧ください。
アルトコインも「雑所得」
なお、上の「タックスアンサー」においては「ビットコイン」についてのみ言及されています。
これは「仮想通貨」の代表として「ビットコイン」を扱ったと考えられ、ビットコイン以外の仮想通貨(アルトコイン)についても同様の扱いを受けるものと思われます。
株式売買時との違い/損益通算と最大税率
仮想通貨には値動きがあります。
これは「株式」と似ていますが、所得税の扱いはそれぞれ異なります。
- 株式:「分離課税」で一律20%の税率が適用。
- 仮想通貨:「雑所得」として「総合課税」が適用。
なお「総合課税」の場合は累進課税となり、最高税率は「45%」となる点も大きな違いと言えます。
その他にも次のような違いがあります。
- 株式:損失は繰り越し控除できる(将来3年間の損益通算)。
- 仮想通貨:雑所得なので繰り越し控除は不可。年をまたぐ損益通算は出来ない。
仮想通貨に課税される3つの場合
仮想通貨に課税される場合を考えます。
もう一度、タックスアンサーを見てみましょう。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
国税庁は「ビットコインを使用」したら課税すると言っています。
ではこの「使用」とは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
これは以下のように考えるのが妥当です。
- 仮想通貨を円転する(仮想通貨を日本円に換えること)
- 仮想通貨で支払う{仮想通貨で買い物をする場合)
- 他の仮想通貨への変更する(ビットコイン⇔アルトコインなど)
これらはすべて「ビットコインの使用」に該当します。
「使用」したので課税所得です。
なお「保有」については「使用」に含まれず、非課税になると考えられます。
では「課税対象になる場合」について、個別に解説します。
ケース1:円転
購入時:0.1BTC=1,000円
↓
BTCの値上がり
↓
円転時:0.1BTC=2,000円(BTCを円で売却した)
この場合は「1.」に該当します。
差額の1,000円が課税対象です。
ケース2:支払い
購入時:0.1BTC=1,000円
↓
BTCの値上がり(0.1BTC=2,000円)
↓
支払い:2,000円の商品・サービスを0.1BTCで購入
この場合は「2.」に該当します。
1,000円で買ったビットコインで、2,000円の支払いに使ったわけですから1,000円得をしています。
この「得」=「差額の1,000円」が課税対象です。
ケース3:他の仮想通貨への変更
購入時:0.1BTC=1,000円
↓
BTCの値上がり(0.1BTC=2,000円)
↓
ETH購入:2,000円分のアルトコインを購入
この場合は「3.」に該当します。
円転はしていませんが、BTCを使って買い物をしています。
課税対象は差額の「1,000円」です。
結論:仮想通貨を売ったり買ったりすると税金がかかると考えるべき
所得税については上の通り扱われます。
なかなか複雑ですね。
取引をするたびに、この煩雑な処理が必要となります。
「仮想通貨に関わる税金」が面倒であれば「一切の売買」を控えたほうが、賢明でしょう。
上でもすでに説明しましたし、下の項目でも改めて説明しますが、仮想通貨の購入は「図書カード」を買うような行為です。
ですから「購入するだけ(持ってるだけ)」なら税金は一切かかりません。
- 仮想通貨を日本円に換えることもダメです。
- 仮想通貨で別の仮想通貨を買うこともダメです。
- 仮想通貨でモノを買うこともダメです。
これを守れば「税金」で悩むことは無いでしょう。
不自由ですが仕方ありません。
有望な仮想通貨の保有だけはおこない、あとは放っておくという、いわゆる「塩漬け対応」が税金関連の手間を最も省く方法ではないでしょうか。
それでも「仮想通貨の売買(トレード)」をやりたいということであれば、取引の記録が必要になってきます。
FXチャレンジ4日目。テーマは「下落時におけるショートポジションの練習」。
— イケダハヤト@仮想通貨 (@IHayato) 2017年11月7日
大きな損失は出なかったから良しとするかな~。初心者のうちは上昇時(ロング)だけに絞った方がよさそう。 pic.twitter.com/dfXiY9xBVz
自分の成績向上のため、と言う意味もありますが、確定申告のための記録としても重要です。
自己管理が求められます。
https://twitter.com/IHayato/status/927787517977309184
仮想通貨の「消費税」は非課税である
仮想通貨は「支払手段(≒貨幣や紙幣)」の1つです。
「資金決済に関する法律(改正資金決済法)」に「支払手段」として明記されているほか、消費税法施行令上でも「有価証券に類するもの」として定義されています。
したがって仮想通貨を買うときに消費税はかかりません。
非課税となります。(仮想通貨で何かを買うときも同様に非課税です)
イメージで言うと、仮想通貨は図書カードや食事券、電子マネー、プリペイドカードと同じ扱いです。
図書カードを買うときに消費税を払い、その図書カードで本を買うときにまた消費税を払うと、二重に消費税を払っていることになります。
したがって、このような二重課税を防ぐために消費税は非課税となっているのです。
これは仮想通貨も同じことで、購入時に消費税はかかりません。
仮想通貨は「法人税」の対象である
仮想通貨は課税対象になるので、法人税の対象とも言えます。
会計基準に従って所得を計算することになります。
明確な取り決めはなされていないのが現状ですが、以下のことが想定されます。
販売目的・他の財と交換目的で保有する
- 仮想通貨は棚卸資産として扱う。
- 評価方法は平均原価法による。
支払い手段として使う
- 仮想通貨は棚卸資産として扱う。
- ただし市場価格と簿価の差額の扱いについては、明確な取り決めがない。
投資目的で保有する
- 無形財産に当たるか、単なる磁気的記録に当たるかは争いがある。
まとめ:節税するなら事業化だが…(開業のハードルは高い)
2017年は「仮想通貨元年」といわれるくらい、仮想通貨のトレードが急激に盛り上がった年でした。
現実の激しい変化に税法を始めとした法律分野が、まったく追いついていないのが現状です。
正直なところ、確定していることは少ないです。
そんな混乱の中で「節税」を考えるのは至難の業です。
たとえば所得税について「節税」の手法を考えるとすれば、一般的には「事業化」という方法があります。
個人事業主として開業届を出します。
そうすると経費として控除でき、所得税の課税についても事業税として処理されます。
ただし、事業所得が認められる条件は厳しいです。
一般的には次のように言われています。
- 営利性・有償性があること。
- 継続性・反復性があること。
- 主たる所得との比重関係。
- 自己の責任において、独立した事業が営まれていること。
- 継続して安定した収入が得られること。 等
事業化は大変ハードルが高いということです。
決して簡単ではありません。
恐らく、仮想通貨元年である今年からしばらくの間は混乱が続きます。
「仮想通貨」と「税金」の扱いについては、非常に難しい判断が迫られることでしょう。
現に税務署によって扱いが異なる事例も発生しているようです。
ただ、記事にも書いたのですが「暴落時にビットコインを日本円で購入し、同日中にそのビットコインでアルトコインを購入する」場合の課税がどうなるのかがよくわからない。取引所の関係で、日本円じゃ買えないコインも多いんですよね。さすがにこの動きは課税対象にはならないかな?
— イケダハヤト@仮想通貨 (@IHayato) 2017年9月6日
私の住む管轄税務署ではビットコインとアルトコインのトレードは同価値のトレードで利益も損失も発生してないと考えて、課税しないというような回答でした。
— Masato Umezawa (@masatoumechan) 2017年9月6日
仮想通貨で困ったら税理士に相談を
もし本当に困っているのであれば、税のプロである「税理士」に相談することをおすすめします。
明確ではない部分については、法律の範囲で自分が有利になるように指導してくれるはずです。
こちらのサイトで「仮想通貨」に強い税理士さんをあたってみてはいかがでしょうか。
https://twitter.com/IHayato/status/905342019765018624https://twitter.com/IHayato/status/90534201976501862
上の「税理士ドットコム 」のサイトには、仮想通貨に関する税の情報も掲載されています。
参考になるサイト(仮想通貨と税の関係に関する考察)
- ビットコインは「雑所得」と国税庁--税理士と取引所の見解は - CNET Japan
- ビットコイン等仮想通貨に係る税金について【bitFlyer】
- 【2017年】ひとまず税金を気にしないで済む仮想通貨の購入方法を解説! : まだ仮想通貨持ってないの?
- FP2級の元銀行員が、仮想通貨の税金考察をざっくりしてみた | Bank Academy
- 【仮想通貨と税金】国税庁が「ビットコイン」は雑所得と発表!ケース別の利益算出方法など会計処理のまとめ - 税理士ドットコムハウツー
- ビットコインなどの仮想通貨の消費税が変わります! - やまばた税理士事務所
- ビットコイン、消費税が非課税に | ビットコインの最新情報 BTCN|ビットコインニュース
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