もえろぐ

在宅ワークで生きているアラサー男のブログ

「避難準備情報」と「避難勧告」と「避難指示」の違い

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「避難準備情報」=「避難し始めたほうがいいです」
「避難勧告」=「避難しなさい」
「避難指示」=「避難を完了しろ。被害が出ているぞ」

 

1.首相官邸

首相官邸のサイトには次のように記載されている。

 

www.kantei.go.jp

 

避難準備情報

「要配慮者(※)など、避難に時間がかかる方が避難を始めなければならない段階であり、被害の発生する可能性が高まった状況」

※要配慮者…「高齢者、障害者、乳幼児その他の災害時特に配慮を要する者」

 

避難勧告(避難のための立退きの勧告)

「通常の避難ができる方が避難を始めなければならない段階であり、被害の発生する可能性が明らかに高まった状況」

 

避難指示(避難のための立退きの指示)

「災害が発生しそうな兆候や現在の切迫した状況から、被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況」
「堤防の近くや、お住まいの地域の特性などから被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況」
「被害が発生し始めた状況」

 

2.災害対策基本法

 

根拠となる法律で言えば、次の通りである。

災害対策基本法

 

避難勧告(災害対策基本法第60条)

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき

 

避難指示(災害対策基本法第63条)

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるとき

 

3.ガイドライン

 

ちなみに、「避難準備情報」は法律上には存在せず、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(平成26年度)」に基づいて市町村長が発令することになっている。

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(平成26年度) - 内閣府

 

避難準備情報(避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン

・気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必要について考える。
・立ち退き避難が必要と判断する場合は、その準備をする。
・(災害時)要配慮者は、立ち退き避難する。

 

まとめ

 

「避難準備情報」→「避難勧告」→「避難指示」と順番に「危険度レベル」が上がっていくというより、「非難すべき対象者」がそれぞれ違うのではないだろうか。

 

つまり、「要配慮者(逃げ遅れる可能性がある人)」に「避難してください」と言っているのが「避難準備情報」であり、それ以外の人に「避難してください」と言っているのが「避難勧告」なのである。

 

そして「避難指示」の段階になると、すでに被害を確認しているか、ほぼ確実に被害が発生すると考えられるのであるから、避難し始めていることを前提に「直ちに避難の完了を」と呼びかけているのである。

したがって、「避難指示」の段階で避難を開始するのでは、かなり遅いということになる。

 

テレビやラジオ、エリアメール等で「避難準備情報」、「避難勧告」、「避難指示」を受け取ったら、自分と周りの人の状況に応じて落ち着いて「非難すべきかどうか」を判断してほしい。