今日はガチのマジで暇だった。合間合間に仕事あったけど、4時間ぐらい暇だった。
その間、僕はずっとタイトルのことを調べていた。もともと課長からミッションを与えられていて、「独居老人が亡くなった後の残置物」に関する条項を賃貸借契約書に盛り込もうと思案していた。そこに、困った事態が別に生じた。相続放棄が発生したんだよね。
残置物は処分できないわ、賃貸借契約の解除はできないわ、次の入居者を探すことも明け渡しを自力救済で何とかすることもできず、八方塞がりでもうめちゃくちゃ。家主にとっては大損害。他人ごとだけど、ヤバイと思う。
60歳以上の新たな入居者に対しては、国土交通省がモデル契約を示しているようにこれを使うとして、問題は「推定相続人が法定相続人になったけど相続放棄しちゃった場合」だね。これがめちゃくちゃややこしい。残置物はグレーだけど色々方法があるとしても、契約の解除をどうやってやればいいかさっぱり分からない。だって相続人がいないんですもの。相続財産法人の管理人を選ぶにしてもカネがかかる。ただでさえ未払い家賃やら未払いガス代があるのにさらに負担増やしてどうすんだよwww マジで困った。相続放棄を憲法で禁止してください。相続放棄する人は死刑でお願いします。森羅万象を司るアベ様、お願いします。