もえろぐ

在宅ワークで生きているアラサー男のブログ

訪問販売や電話勧誘は「クーリング・オフ制度」を使ってお金を返してもらおう!

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もうすぐ4月。
春から高校生になる人、大学生になる人が親元を離れて一人暮らしを始める時期でもあります。

 

しかし、前途有望な若者の初めての新生活に付け込んで「訪問販売」や「電話勧誘」を仕掛けてくる悪いヤツらがいます。

 

失敗した! やっぱりいらないわこれ!
と思ったら「クーリング・オフ」で代金を返してもらいましょう。

 

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クーリング・オフ制度とは

 

「クーリング・オフ」とは特定商取引法に定められた制度です。

 

この制度を利用すると、一度結んだ契約を無かったことに出来ます。
(これを契約の解除と言います)

 

契約を無かったことにするということは、受け取った商品を返すことで、業者からお金を全額返してもらうことができます。(つまり元の状態に戻すということ)

 

たとえ契約書に「違約金」や「キャンセル料」のことが書いてあってもそれは無効です。法律の方が優先するので、全額返してもらえることになります。

 

また、商品を返す費用は業者の負担となります。
なので商品を送り返す場合は着払いで送り返してもよいことになります。

 

クーリング・オフ制度が使える取引(契約)

 

「クーリング・オフ」は消費者を守る意味合いが強いしくみです。
しかし、全ての契約においてクーリング・オフが使えると真っ当な企業との取引も不安定なものとなり(いつ解約されるか分からない状態)、それはそれで問題になります。

 

なので、クーリング・オフは以下の「特定の取引」において「一定の条件」のもと、使うことが出来る制度です。

 

クーリング・オフを使おうとする場合は次にあげる取引かどうか確認してから使いましょう。

 

「特定の取引」と「条件(解除できる期間)」

 

以下の取引について、一定の期間内ならクーリング・オフできます。

 

例えば「8日間」という条件があれば、法定書面(契約書など)を受け取った日を含めて8日間以内なら契約を解除できます。

 

訪問販売(8日間)

 

営業所(お店など)以外で契約した場合が「訪問販売」に当てはまります。

 

イメージしやすいのが、業者が個人の自宅に直接訪問してきて契約した場合などの「訪問販売」です。

 

また、喫茶店や路上での販売も営業所で行われた契約ではないので訪問販売に当てはまります。

 

さらにホテルや催事スペースなどで行われる展示販売も「店舗」と見なされない限りそこは営業所ではないので「訪問販売」に当たります。(一時的に家電量販店の一角が格安SIMのコーナーになる、など)

 

加えて、営業所で契約が行われた場合でもキャッチセールス(路上で声を掛けられてついて行った場合)やアポイントメントセールス(「あなたは当選しました」のハガキにおびき寄せられた場合)があった場合、それは訪問販売とみなされます。

 

電話勧誘販売(8日間)

 

業者が消費者に電話をして契約したら、それは「電話勧誘販売」です。

 

また、電話の中で契約をしなかったとしても、いったん電話を切ったあとで契約したならそれは「電話勧誘販売」です。

 

さらに消費者から業者に電話をした場合であっても、「まずはお電話ください!」など勧誘目的であることを隠して電話をかけさせた場合や、「こんなにお得に!」など嘘や誇張で電話をかけさせた場合も、「電話勧誘販売」となります。

 

特定継続的役務提供(8日間)

 

次にあげる取引が主なものです。
ある程度の期間中サービスが提供され続け、なおかつ5万円を超える代金(5万1円以上)がかかるサービスを受ける場合は「特定継続的役務提供」に当てはまります。

 

「特定継続的役務提供」に該当すれば、たとえ店舗で契約した場合でも解約ができます。

 

  • エステティック(1か月を超える契約)
  • 語学教室(2か月を超える契約)
  • 家庭教師(2か月を超える契約)
  • 学習塾(2か月を超える契約)
  • パソコン教室(2か月を超える契約)
  • 結婚相手紹介教室(2か月を超える契約)

 

連鎖販売取引(20日間)

 

「入会するとスーパーより安く商品が買えます。安く買って他人に売れば儲かります」などと言って個人を勧誘し、その個人を販売員としてさらに勧誘させる契約が「連鎖販売取引」です。

 

「連鎖販売取引」では、入会時や商品購入時に1円以上負担させます。

 

また「誰かを紹介して入会させれば紹介料がもらえます」という勧誘方法も、この「連鎖販売取引」のバリエーションなのでクーリング・オフできます。

 

業務提供誘引販売取引(20日間)

 

「入会すれば仕事を紹介するので儲かる」などと言って勧誘し、その仕事に必要な商品を買わせる契約を「業務提供誘引販売取引」と言います。

 

例えば在宅ワークやSOHO、ノマドができると謳ったサービスです。
PCで使うソフトや器具、備品、研修費用などを請求されるケースがあります。

 

期間を過ぎてもクーリング・オフ出来る場合もある

 

基本的には、上に挙げた期間を過ぎると契約を解除することはできません。
(クーリング・オフは使えない)

 

ただし、このような場合は消費者に落ち度は無いのでクーリング・オフが使えます。

 

  • 法定書面(契約書など)に「クーリング・オフ」に関する事項などが書かれていないなど、不備がある場合
  • 業者に「この契約はクーリング・オフは使えない」と嘘をつかれていた場合
  • 業者から「クーリング・オフをするな」と脅されていた場合
  • 業者にクーリング・オフを邪魔された場合

 

まとめ

 

買い物をするときは、常に慎重に考える必要があります。
「買った後で後悔」は日常的によくあることです。
基本的には自己責任と言えるでしょう。

 

しかし「クーリング・オフ」ができる取引は、すべて私たちの「不意」や「隙」を突いた販売手法です。買った時の自分は冷静な判断が出来ていなかったかもしれません。

 

だから「クーリング・オフ」という制度によって私たちは守られているのです。

 

もし買った後で後悔したら、「クーリング・オフ」が使えないか検討してみましょう。