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「準中型」自動車免許が新設! 18歳から7.5トン未満のトラックが運転可能に(3/12から)

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道路交通法が改正され、2017年3月12日から施行されます。

 

今回の改正のポイントは「準中型運転免許の新設」「高齢者ドライバー対策の強化」の2つ。


前者の「準中型」の新設により、運転免許区分は「普通」「準中型」「中型」「大型」の4区分になります。

 

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1.「準中型免許」とは?

 

新設される「準中型免許」で運転できる4輪以上の自動車は、

 

車両総重量 7.5トン未満
最大積載量 4.5トン未満

 

の自動車です。

 

いわゆる「2トントラック(車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満」ならば、この「準中型免許」があれば運転できます。

 

これまでの道路交通法では自動車免許の区分は3つとされていましたが、 今回の改正で「準中型自動車運転免許(準中型免許)」が新設され、4区分となりました。

 

「準中型免許」は従来の「普通免許」と「中型免許」の間に新設されます。
従来の「普通免許」は「車両総重量5トン未満」、「中型免許」は「車両総重量11トン未満」でしたのでまさにその中間に新設された「中型免許に準じる免許」と言えます。

 

2.普通免許が変わる(車両総重量が5トン→3トン未満に狭まる)

 

 一方で「普通免許」の車両総重量条件が変更となりました。
いま現在「普通免許」を持っている人にも関係する変更です。

 

これにより「普通免許」で運転できる車両の範囲が狭まります。
従来の「普通免許」で運転出来る自動車の範囲は、
「車両総重量5トン未満・最大総重量3トン未満」でした。

 

しかし 改正後は、
「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満」となります。

 

3.満18歳以上なら誰でも「準中型免許」を持てる

 

「準中型免許」は「中型免許」とは違い「満18歳以上」であれば誰でも取得できます。
また「準中型免許」は基礎免許なので初めての免許としても取得可能なのです。 

 

これまで「中型免許」を取得するためには「20歳以上」かつ「普通免許等を2年以上保有」という条件をクリアしなければなりませんでした。

 

しかし「準中型免許」なら満18歳以上なら誰でも取得できるので、宅配便やコンビニサプライなどの物流関係、資材運搬用などの建築関係のトラックを運転することができます。

 

4.あなたの「普通免許」は「準中型免許(限定)」になる

 

「普通免許で2トントラック運転してる私はどうしたら……」

 

と、不安に思ったあなた!
そんなことはありません。ご安心を。

 

すでに「普通免許」を持っている人の「普通免許」は、これからは「準中型免許」とみなされます。
ただし「車両総重量5トン未満限定」という条件が付きます。

 

この限定によってバランスをとり
「準中型免許(5トン未満限定)」=「普通免許(旧)」となります。

 

なので、改正法が施行されてもこれまで「普通免許」で2トントラックに乗っていた人に不都合はありません。

 

なおこの「限定」は、指定教習所で技能教習を受け(最低4時限)、審査に合格すれば限定解除となり、晴れて「準中型免許」となります。(運転免許試験場で技能審査に合格することでも限定を解除することができます)

 

5.まとめ

 

これまで、自動車免許を初めて取る人は「普通免許」しか選択肢が無かった。
しかし今回の法改正によって「準中型免許」という選択肢が新たに加わった。

 

2トントラックなどの大きなクルマを運転するつもりが無ければ「普通免許」で十分だが、アルバイトや就職先などによっては「準中型免許」を所得しておいた方がいい場合もある。

 

今後の見通しを踏まえて免許を選択した方がいいだろう。

 

ただし、「準中型免許」取得のためには「普通免許」より多くの費用が必要となる。
また教習期間も少し長い。 

 

「普通」か「準中型」か。
選択はくれぐれも慎重に。