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黙秘権はなぜあるのか?|その人が「犯人」とは限らないから(推定無罪の論理)

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黙秘権について考えます。

 

なぜ黙っていても良いのか(なぜ黙秘権があるのか)と言うと、「まだ犯人とは決まっていない」からです。

 

犯人じゃない人に「真実を話せ!」と言うことは出来ません。

 

 

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なぜ「黙秘権」があるのか

 

日本の刑事裁判では「有罪」と決まるまでは「犯人ではない(推定無罪)」ことを前提に、刑事手続きを進めます。

 

つまり「裁判の結果、『有罪(犯人)』と決めるまでは『無罪(犯人ではない)』という前提で手続きしよう」ということです。

 

簡単に言うと「疑わしきは罰せず」ということですね。

 

「推定無罪」ということは、裁判が終わるまでその人は「犯人ではない」ので「お前がやったんだろ! 真実を話せ!」という言いかたで「黙秘」を否定することは出来ません。

 

だから「黙秘権」が認められるのです。

 

黙秘権とは

 

「黙秘する」とは「黙っていること」です。

 

そして「黙る」ことですべて「秘密」にできます。

 

刑事手続きでは、このような「黙秘」が認められています。

 

この権利を「黙秘権」と言います。

 

たとえば、何らかの犯罪が起こって犯人と疑わしき人が逮捕されたとしましょう。

 

その人は裁判中に「黙っている」ことができます。

 

この「黙っていてもいい権利」が「黙秘権」です。

 

では、なぜ黙っていることが許されるのでしょうか。

 

それは「まだ犯人とは決まっていない」からです。

 

何か知っているはずだから隠さず話さなければならない、というのはその人が「犯人」であることが前提となります。

 

しかし、裁判で有罪が確定するまでその人は「犯人」ではありません。

 

先に話した通り「推定無罪」だからです。

 

疑わしくても、裁判で「有罪」と決まるまでは罰しない、のが刑事手続きの基本です。

 

なので、(今の段階では)犯人ではない人に「真実を話せ」というのは人権の侵害となるのです。

 

だから「黙秘権」があり、たとえ犯人かもしれない人だとしても人権が守られているのです。

 

仮にその人が本当に犯人で、かつ自分に不都合な事実を知っていたとしても、やはり黙っていることが許されます。

 

つまり自分に有利だろうが不利だろうが、黙っていてもよいのです。

 

 

黙秘権は憲法で保障された権利だ

 

黙秘権は日本国憲法第38条で保障された権利です。

 

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

日本国憲法 第38条(e-Gov法令検索)